これは、大分県が県民健康づくり計画である「第二次生涯健康県おおいた21」を実現するために、多くの県民が健康づくりの必要性を自覚するとともに、県民の健康づくりを支援する環境の整備を図っています。
このため、県民の生活に関連の深い店舗や事業所等の各種関係団体等と計画の趣旨を共有し、賛同して健康づくりに取り組む団体等を「生涯健康県おおいた21推進協力事業所(店)」(以下、「健康応援団」とする。)として登録しています。
そこで、受動喫煙対策の定義を「非喫煙者が自分の意志とは無関係に、環境中のたばこの煙に曝露されることのないよう措置された状況」とし、受動喫煙対策を実施している事業所等を登録することにより、受動喫煙を防ぐ環境の整備を促進しています。
今回は「建物内禁煙」ということで、星2つ☆☆となっています。ちなみに星3つは「敷地内完全禁煙」で最高評価となります。
また、安衛法においても改正が行われ、平成27年6月1日からは、
「受動喫煙防止措置が努力義務となります」
これは、室内またはこれに準ずる環境下で受動喫煙を防止する必要があります。
したがって、現場においても努力義務となります。一部の現場においては分煙が実施されています。現場内での喫煙は禁止されていると思いますが、今後は現場事務所及び作業員休憩所内での受動喫煙防止について考えていく必要があります。
交 付 状 登 録 証